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改正割賦販売法について
2009年6月に割賦販売法が改正され、同12月1日に施行されました。

この改正の背景にあった社会問題として、高齢者等に対し、執拗な勧誘で必要以上の商品を売り付け客が断り切れないことをいいことに、高金利な分割払いやローンなどを組ませる悪徳商法の被害が相次いだことや、これらの悪質な勧誘販売行為を助長するクレジット会社の不適正与信あるいは過剰与信の事例が多く発生したこと。さらには、インターネット通信販売などの新しい分野においては、返品を巡ってのトラブルや、不当請求の手段となる迷惑広告メールの問題、クレジットカード情報の漏えいなど、多くの消費者被害が発生したことなどがあげられます。
 
こうした状況に対処するため、規制の抜け穴の解消、訪問販売規制、クレジット規制、インターネット取引等の規制の強化する目的で特定商取引と割賦販売法がダブルで改正されたのです。

この割賦改正法では、クレジットカードを新たに発行したり、高額商品を分割払い契約で販売したりする場合に、客が無理なく返済できるかどうかを調査することが義務付けられました。

信販会社等は「包括支払可能見込額」に、経済産業省が定めた一定の係数を乗じて算出した金額を超える限度額のクレジットカード発行ができなくなったのです。
この包括支払可能見込額とは、自宅を売却したり担保に入れたりすることなく、生活維持費も確保したうえで、1年間の返済できると見込まれる金額をさします。また、分割払い契約の場合は、年間支払額が包括支払可能見込額を超過してはならないことになっています。

一方、改正貸金業法は2010年6月までに完全施行されることになっています。
割賦法と同様、貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務付けるとともに、貸金業による貸付総額が年収の3分の1を超えることを原則禁止するというものです。

 

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