借金問題を効果的に解決する方法や、ベストな債務整理、借金整理法を徹底解説

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リスケジュールのやり方
この言葉を聞いたことがある人は結構いるかも知れません。
リスケ」というのは、主に多重債務国家に対する解決や大企業が倒産しそうな場合の「借金棒引き」… 

有名なところでは、例えば芸能界では藤田まことや千昌夫のように、巨額な借金の場合にこの手法が使用されましたが一般の人でも使える方法なのです。

返済不能な方には「延滞」を勧めることがベストだと思われますが、ある例を上げてみますと、業者が取り立てにも来たのですが、「今は払えない」という主張をしたところ、しばらくしてから金利を下げて返済額も減らすから同意してくれといわれたという例です。これは業者がもちかけた「リスケジュール」ということなのです。業者の本心としてはこのまま面倒な任意整理や特定調停に持ち込まれるよりは、自ら進んで返済額を下げても同じことだという心理が働いたようです。

実際は、借金問題については貸した方より借りた方が強いということです。特に無担保・無保証人の場合は実質的な法的措置は取れません。全て「脅して」回収するしか方法がないのです。実務的には、「各借入業者の借入明細を記入」して下記のような書面を各業者の支店長宛に簡易書留または内容証明郵便でお送りします。

(例)『私は下記明細の通り、各業者からの借入が多く返済困難なため、自己破産も考えていますが、御社から借入したのは事実であります。したがって必ず返済いたします。決して踏み倒すことはいたしません。ですから、毎月○○円を御社に暫定的にお支払いさせて下さい。現在は、支払い能力がなくなってしまいましたが、支払い原資の回復に全力を尽くしますので、それまで月○○円の暫定支払いでご了承して頂きますようお願い申し上げます。』

この「○○円」という部分に自分が支払える限界を記入すればよいのです。各社借入金額が異なると思いますので、月5万を返済に回せるとすれば、入金額別に比例配分して、A業者には2万円、B業者には1万円、CとD業者には5千円という感じで計算します。

もちろん、「はい、了解しました」という業者は殆どいません。「一括返済しろ」とか「法的措置を取る」という脅しが入ります。ただ、それ以上は何も出来ません。そして最終的には業者と調整して支払いを決めて「同意書」を作成することになります。
ここで、まかり間違っても「白紙委任状」に印鑑を押さないことです。印鑑を押すと裁判所の判決と同じ効果で、差押えられることになります。それさえ気をつければ大丈夫です。


家族・知人からの借金をどうにかするには
ある意味では一番難しい借金問題だといえます。たとえ破産しても、どんなに時間がかかっても、可能な限り返しつづけていかなければならないでしょう。

お金のないあなたが、家族や親しい知人から借りた借金を解決することは、法律とは別の次元の「人間的な方法」「人格に訴える方法」で対処するしかないようです。

具体的には、相手に言われる前にこちらから誠意をもって謝罪する。そのうえで、あなたの現状と、「今は○○円しか払えないが、次はX 月X 日までに○○円返済します。」と、確実性のある返済計画を伝えること。

もうこれ以上約束を破って信用を無くさないためにも、かならず無理のない計画を言いましょう。そして、業者からの借金を後回しにしてでも返す姿勢を示す。

金融業者の借金は人情の絡まない「経済行為」ですが、友人からの借金は善意を伴っているために、普通は、借金をしている側は良心が傷むものですね。それから、個人間の貸し借りは親しい間柄であったとしても、かならず「金銭借用証書」を書くことが鉄則です


借金自体を借り換える方法
借り換えの全体的な流れ
借金問題を解決するために、現在あなたが抱えているサラ金・商工ローンなどの借金と同額のお金を、どこか他社から資金調達して「そのまま返す」のは、当たり前のことですが愚の骨頂であります。

借金がさらに膨れる可能性が非常に高いは明らかです。もしうまく金利の安いところからまとまったお金を借りることができたとしたら、しばらく返済に回さずとっておいて、その後調停や個別交渉などで他社の借入れを減額してもらってから返済するほうが賢明です。そのほうが、債務が大幅に圧縮されるし、あまったお金であなたの生活を立て直す努力をしたほうが良いでしょう。

手元に何も残らないようなギリギリの返済を続けていたら、またどこかから借金したくなってくることが当然考えられます。これでは借金問題は解消できません。
借金借り換えの賢い方法を以下に列挙しました。

(第1)まず金利の安い公的金融機関や銀行、親などからまとまったお金を借りる方法。

(第2)そのお金をしばらく大事に保管しておく。(長期延滞の借金があって取立てが進んでいるような場合は、預金差し押さえの可能性もあるので、銀行には預けずに、貸し金庫や家族名義の口座などにしまっておくのがベター)

(第3)現在あなたが借りている貸金業者を1 軒1軒まわり、現在のあなたの窮状を訴え、場合によっては破産を匂わせながら、「今後借金を返せなくなる。でも今なら無理に無理を重ねて、なんとか○○万円までなら用意することができるので、なんとかそれで和解してもらえませんか?」と駆け引き交渉する。その際、前もって自分で利息制限法の計算をしておいて、どのくらいの額なら相手に損をさせないか、ボーダーラインを設定しておくとさらに良い。

(第4)もし減額に応じてもらえたら、それをすぐに支払い、同時に「契約解除」してもらう。借金を完済しただけではダメです。その会社との契約そのものを解除しないと、限度額が生きたままなので、すぐに再融資の勧誘が来るし、信用情報にも枠が残っていることが残ったままなので、後々の健全なローンにも影響することになります。

(第5)同じ方法で他社も全て交渉する。ちなみにこの方法で和解した場合、ブラックリストに残る可能性が低い。(ゼロというわけではないが)

(第6)もし話し合いで折り合いがつかない場合は、特定調停に持ち込み、法的に借金の減額してもらう。


借金の低利一本化の手法
日本国内においては、低利の融資を行っている業者は非常に限られています。
代表的なものとしては、銀行・信用金庫・労働金庫などの通常の金融機関、国民金融公庫や県の制度融資などの事業資金に限られます。低利一本化を希望する場合は、まず最初に地元の「メインバンク」から相談してみることです。

銀行から借りている場合は追加融資が可能かどうかを聞いてみるのもひとつ手段です。もし万が一、ここで融資を受けられないようであれば、次に「事業資金」を申し込みます。

自営業の場合は自営業として事業資金が借りられますので、商工会議所または民商経由で融資を受けて下さい。民商は、時には強力な“武器”ともなります。また、当たり前のことですが、どこの金融機関でも「借金返済のため」という理由では融資不可となりますのでご注意を。

低利一本化のコツ
多くの人は現在の借金を一度に一本化しようとして失敗しています。かなりの収入があれば、無担保・無保証人で数百万を借り入れて一本化することも可能ですが、そのような人は多重債務者であるはずがないので、一般の人は50万で100万でも低利で借り入れて、可能ならば2件を1件にします。件数が減ると「与信枠」が増えるので、再度借り入れが可能になります。

このようにして、次々に件数を減らしていくのです。つまり、4件→3件→2件→1件のように一本化してゆきます。これを「順次一本化方式」と言います。
4→1のように一度に一本化しようとして失敗している人が多く見受けられます。


公的機関から事業資金を引き出す
国や地方自治体の融資は、民間金融機関が融資してくれない新規事業、小さな会社や個人事業主に融資する制度です。借金返済において、これらからうまく融資を受けることができれば、高金利→低金利が見事に実現します。

【公的資金のメリット】
1.貸し渋りがない──────収益を出す必要がなく、規制もない
2.固定金利である──────市中金利が上がっても関係ない
3.金利がとても低い────────経営の安定を図る資金だから
4.原則、無担保・無保証人が多い──元々借りられない人に融資する制度

・どんな使途でも借りられる国民生活金融公庫の普通貸付
申込は、国民生活金融公庫の本支店、銀行や信用金庫などの中小企業金融公庫代理店の窓口に、申込書に必要書類を添えて提出します。ただし面接を受ける必要があります。

・都道府県・市区町村の普通事業資金
窓口は、商工会議所または民商の会員になれば詳しく教えてくれます。

・制度融資による事業資金調達

地方自治体の制度融資は信用保証協会が保証するもので、無担保・無保証で融資が受けられます。また、国金より審査が甘い場合もあり、国金で断られても融資を受けられる場合があります。(制度融資自体は銀行融資です。但し、保証協会の保証があるので、余程のことがない限り銀行は融資してくれます)

・事業資金を借りるポイント
国金にでも、制度融資にしろ、商工会議所あるいは民商の会員になって「推薦状」を付けて送ってもらうことが必要です。会員になる場合は「経営相談に乗って欲しい」と持ちかけることが必要です。
いきなり融資を申し込むと会員そのものを拒否されることがありますので、ご注意下さい。(前年度の確定申告が黒字で、納税が終了していれば比較的簡単に融資が受けられるはずです。但し、赤字申告の場合は困難な場合があります)


住宅ローンをどうするか
住宅ローンの支払いが厳しくなってきて、してはならないことは、住宅ローンの支払いのために高利のお金に手を出してしまうことです。可能であるならば、支払いが困難になってきた時は、住宅ローンの借り換えを行うことが賢明です。

しかし、このようなHPをご覧になられている方は、既に住宅ローンの借り換えは検討されたかも知れません。最近は銀行もローンの審査が非常に厳しくなってきており、審査基準が消費者金融機関と銀行系では情報管理が別であったのが、現在はオンラインで共有化され、いわゆる「逃げ道」がなくなってきています。

私の知人で住宅会社社長が言っていましたが、「ある公務員のお客様で、いわゆるブラックリスト登録者でもないにもかかわらず、キャッシィングを40万しているのがダメだったのか…と住宅金融公庫でローン却下の連絡があった」と、公務員という信用のある職業に従事していて、しかも債務の延滞等もないのに、キャッシングでひっかかるという状況が増えてきているとのことです。

思えばバブル時期であれば、住公は年収と職業がしっかりしていれば、ブラックリスト登録者でもローンが組めたと言われていたぐらいです。

さて、失業やリストラ等で大幅に収入がダウンした場合、奥さんがパートで働いたり、家計のリストラをおこなったりはするのですが、中々厳しいようです。こういう状況では公的機関では、延滞した時点で送られてくる書類にこういった収入の減額に対処するための救済処置が記載されています。支払い年数の延長による月々の支払いを減らす、あるいは何年間かの支払いのストップさせる等の救済処置です。

銀行の住宅ローンも一緒で、交渉窓口は住宅ローンの保障会社ですが、政府からも指示が出ているので、それに則った減額交渉や遅延交渉は当たり前にできますので、交渉の余地は十分あるといえます。


差し押さえ
差し押さえ
借金問題で苦しんでいる方にとって、とてもとても怖いイメージのある「差押え」とは、裁判所などの公的機関によって、債務者が財産を処分することを禁止して、競売などによって換金できる状態にしておく手続きのことです。 対象物が不動産の場合は登記簿に記載され、処分禁止の効力が発生します。

また仮差押えとは、債務者が勝手に財産等を処分し、債権が回収できなくなることを防ぐために国家権力によってその処分を禁止する財産保全の方法もことです。
債権回収を目的とした強制執行を行うためには、判決、その他の「債務名義」という公的な証明が必要になります。 しかしながら、債務名義を入手するまでに債務者が財産を処分してしまうと、債務名義をもらっても債権を回収することはできません。 そこで、仮差押によって債務者の財産を暫定的に確保するという方法を執ることになります。

ところが、公正証書などが取られている場合などには裁判所を経ずに1〜3週間の間に差押えが行われる可能性が有ります。 公正証書などを差し出していない場合には、裁判などを経ないと執行できないことになっております。

皆さんの最も気になることですが、生活に最低必要と判断される家財や給与などについては差押さえされることはありません。

競売とは、債権者が債務返済の滞っている債務者から強制的に回収するための手段のことです。

差し押さえに対抗
いわゆる差し押えと聞くと、家の中のものを全部持ち出され、ペタペタとあちこちにペタペタと張り紙をされまくるといった悲惨なイメージがあるかも知れません。実際はそのようなことはなく、一般家庭では、差し押さえが出来るのは、せいぜい車とエアコン、大型テレビ、パソコンといったところです。冷蔵庫、洗濯機などは生活必需品と見なされ、差し押さえてはいけないこととなっているのです。

また、差し押さえができるのは、本人の所有物に限られているので、賃貸に住んでいて最初からエアコンが設置されているような場合には、その対象にはなりません。テレビやパソコン、車は、移動可能なので、差し押さえの前に知人の家にでも預けていれば、簡単に逃れることができ、差し押さえといっても恐れるに足りず、ということです。

さらには、万が一、差し押さえがあったとしても、その場で買い戻すこともできます。
実際の現場では、「執行官」といわゆる「道具屋」といわれる人がやってきます。執行官が差し押さえ可能な品物をチェックして、それに道具屋が二束三文の値段を付けていきます。

この現場をみれば、差し押さえというものがほとんど形だけのものであることがわかるでしょう。

給料の差し押さえ
期限の利益を喪失すると、債権者は回収手段として民事執行の手続きを取り債務者の財産を強制執行する場合があります。

これといった財産が無い場合は、給料の差し押さえをおこなってきます。しかしながら、給料の全額は差し押さえできないことになっています。 原則としては、手取り額の4分の1までです。これは給料の手取りのうち、生活に必要な分は差し押さえが禁止されているからです。

【差し押さえ禁止額】
・手取りの4分の3、又は33万円、この内少ない額が差し押さえ禁止となってます(退職手当も4分の3が差押禁止となってます)
但し、手取り給料が44万円以上の場合は33万円を引いた全額が差し押さえの対象となり給料は33万円が支給される事になります。

※役員報酬は全額が差し押さえの対象となります。

【差し押えの対象となる額】
手取り8万円の場合=20,000円
10万円=25,000円
16万円=40,000円
20万円=50,000円
21万円=52,500円
22万円=55,000円
24万円=60,000円
25万円=62,500円
30万円=90,000円
40万円=100,000円
41万円=102,500円
42万円=105,000円
43万円=107,500円
44万円=110,000円
45万円=120,000円  が差し押さえの対象額です。

・複数の債権者が差し押さえしても、この額以上は差し押さえはされないことになっています。債権者がこの範囲内で分け合う事となります。

・給料が安くて差し押さえ禁止額が低く生活困難の場合、裁判所に差し押さえ禁止額の増額を申立ることが出来ますし、最低限の生活は憲法で保証されているので極端に収入が少なく差し押さえにより生活困難なら差し押さえ停止の訴訟を裁判所へ申立ることも出来ます。

・年金、恩給、失業保険等は差し押さえ禁止となっています。

・債権者が強制執行するには債務名義が必要になりまが、逆に債務名義があれば債権者は直ちに強制執行が可能になります。(執行文と送達証明も必要)

・特定調停や民事再生法を申立た場合は民事執行の手続を停止する事が出来ます。但し特定調停を申立た時点で既に給料差し押さえが行われている場合の執行停止は事実上困難だと考えられます。

・給料は一旦差し押さえられると自己破産し免責が確定しても差し押さえは自動的には止りません。差し押さえ業者へ停止するよういっても止らない場合、差し押さえの停止手続を自分で行う必要があります。



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