借金問題を効果的に解決する方法や、ベストな債務整理、借金整理法を徹底解説

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貸金業の適正化

1.貸金業への参入の厳格化 
・ 貸金業者は 、純資産が5千万円以上であること(施行後1年半以内は2千万円、上限金利引き下げ時に5千万円に引き下げ)

・貸金業者は、、法律遵守するための助言・指導を行う『貸金業取扱主任者』の資格試験を導入して、合格者を営業所ごとに配置すること。

 

2.貸金業協会の自主規制の強化 
・ 認可を受けて設立する法人として、貸金業協会に貸金業者を加入させ、都道府県ごとに支部を設置することを義務付けること。

・貸金業協会は、広告の頻度や過剰貸付等の防止について自主規制ルールを制定させ、認可するシステムを導入する。

 

3.行為規制の強化とは
・貸金業者に対し、夜間に加え、日中の執拗な取引行為などの取引行為を規制することを強化する。

・貸金業者に対し、貸付にあたり、トータルの「元利負担額」などを説明した書面を事前交付することを義務付ける。

・貸金業者に対し、公正証書を作成することによる「委任状」を取得することを禁止する。また、「利息制限法」の金利を超える「貸付契約」を公正証書にすることを禁止する。また、「利息制限法」の金利を超える「貸付契約」を公正証書にすることを禁止する。

・貸金業者に対し、借り手等の自殺によって保険金が支払われる「保険契約」の締結が禁止される。

・貸金業者には、連帯保証人を保護するために、連帯保証人に対して催告・検索の抗弁件がない、つまり返済しないなどを主張できないということを説明する義務がある。

 4.業務改善命令の導入について
・貸金業者の規制違反に対して機動的に対処するために、登録の取り消し、業務停止に加え、業務改善命令を出すことができる。                 



みなし弁済規定

過払金の返還を業者に請求すると、「みなし弁済だから、返還の義務はない」と主張される場合があります。

貸金業規制法は、利息制限法を超える利息についてある一定の要件を充たす場合には業者が取得してもよい、と定めています。その要件とは、

  1. 貸主が貸金業者であること
  2. 貸付けの際に法律で定められた事項の記載のある契約書を交付していること
  3. 返済を受ける度に法律で定められた事項の記載のある領収書を交付していること
  4. 借主が過払分について利息分であると認識して支払っている
  5. 借し主からの脅迫や詐欺などによって強制的に支払わされたのではなく、借主みずからの意思によって任意に支払っている
  6. 利息の支払が任意であること

などです。これらの要件をすべて充たす場合(最高裁の判決では満たしているサラ金はないとされている)には年間29.2%までの利息の取得が認められているのです。これを一般に「みなし弁済」と呼びます。

みなし弁済は違法な利息を合法として回収できるという、消費者にとっては大変頭の痛い規約でした。しかし、平成18年1月13日に最高裁判所で、みなし弁済を否定する内容の判決がおりたのです。これにより、消費者金融会社などでは、みなし弁済を利用し、グレーゾーン金利による利息の回収を行うことができなくなしました。みなし弁済が適用されなくなったのであれば、グレーゾーン金利は違法となります。利息制限法を上回る金利で生じた利息は法律で無効と決められております。したがって、過払い金返還請求を行うことで、払い過ぎた利息分について堂々と取り戻すことができるのです。


グレーゾーン金利

10万円未満(年20%) 10万円以上100満円未満(年18%) 100万円以上(年15%)

解説図

まず、利息制限法では、金利ついて上の図のような制限をしていて、この制限利息を超えている部分の利息契約は無効と定めています。ところが、現実には消費者金融(サラ金)業者のほとんどが、この利息制限法の制限金利をはるかに超える高金利で融資をしているのが実情です。また、利息制限の他に出資法という法律があり、この法律では上限利率を年29.2%としています。

利息制限法を越えた金利は民事法的には無効ですが、利息制限法にはこれといった罰則規定がないため、ほとんどのサラ金やクレジット会社は「出資法」の上限金利である20%〜29.2%、いわゆるグレーゾーン金利で営業を続けているわけです。

例えば100万円を借りた場合、利息制限法の上限利率は15%ですが、出資法の上限利率は29.2%です。利息制限法は強行規定ではありますが罰則はありません。しかしながら、出資法の上限利率を超えた場合は刑事罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象になります。

もう一つは、「貸金業規定法」では、要件さえ満たしていれば、利息制限法を超過した支払いを受け取ったとしても有効とみなす、みなし弁済規定というものがあります。利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効ではありますが、一方で貸金業規制法43条では、この利息制限法超過利息であっても、債務者が任意に利息として支払った場合は有効な利息の弁済とみなすと定めています。

このみなし弁済規定については、裁判でも争われ最高裁で立て続けに、このみなし弁済規定の適用を否定する判決が出されため、どんな貸金業者もグレーゾーン金利では貸付はできないとされたのです。

ところが、最高裁判決が出された後も、ほとんどのサラ金、クレジット会社は、利息制限法を遵守せずに、相変わらずグレーゾーン金利で営業を続けているのです。

もっとも、2006年末に、貸金業規正法や出資法などの改定があり、みなし弁済規定が廃止されることになるとともに、出資法の上限金利が20%に引き下げられました。

 



出資法

出資法とは、あくまで略称であり、その正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」と呼びます。
1954年(昭和29年)に制定された出資法は、わずか9条という比較的短い条文ですが、サラ金をはじめとする貸金業者の高金利貸付に、一定の歯止めをかけるため非常に重要な法律となっています。昭和29年に最初に制定されていすので、利息制限法と同じ時期に制定されており、消費者保護という観点も同じような内容です。

出資法が定める上限金利とは
本来、貸金業者と結ぶ金銭消費貸借契約とは、貸主、借主双方の間で自由に利率を定めることができるものですが(約定利息)、金利に一定の制限を設けなければ立場的に弱い借り手が法外な高金利を要求され、多重債務あるいは借金地獄に陥る危険性が考えられます。

そこで、出資法という法律を定め、サラ金業者等の貸金業者を規制することにしました。

具体的にいうと、「○○円貸し付けた場合の金利は、○○%までにしなさい」と一定の上限金利を設け、出資法の上限利率を越える貸付を行った違法業者には、刑事罰を与えるというものです。この法律によって、事実上、貸金業者は法外な高金利貸付が出来なくなりました。

さて、この上限金利ですが、1954年に出資法が施行されて以来、自殺者を多数出すまでになった過酷で取立行為の実態が大きな社会問題となる度に、この金利は度々引き下げられてきました。

■金銭の貸付を業として行う場合の上限金利の推移

年度 利率
1954〜 109.5%
1983.11.1〜 73%
1986.11.1〜 54.75%
1991.11.1〜 40.0004%
2000.6.1〜 29.2%


これを見ると、1954年度にはなんと109%近くの金利でしたが、これでもだんだん下がってきていて29.2%になったのは、つい 最近のことということです。

新たにこの出資法における上限金利の見直し問題が浮上していますが、数年前より商工ローンが社会問題化したことで、上限金利を引き下げた 2000 年 6 月の施行以来、現在、29.2%を超える金利の貸付業者が、違法行為による罰則の対象となりました。

さて、29.2%はグレーゾーン金利の上限になります。この29.2%という数字は、2007年春ぐらいまでの消費者金融のCMによく出ていたものです。これは、多くの消費者金融が貸付の上限金利の設定していた数字です。実際の出資法5条2項の文言をご覧頂ければわかりますが、 29.2%を超える利息の貸付契約をすると、罰則が与えられてしまいます。

このように、数多くの消費者金融は犯罪ともいえる利息を貸付の上限金利に設定していたのです。そして、この29.2%がグレーゾーン金利の上限となります。

改正出資法について
2006年末の「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」において、 出資法が一部改正になりました。数年後(2009年度中に廃止の見通し)には、29.2%が20%に引き下げられる予定。

これによって利息制限法の上限20%と出資法がくっつくことになり、事実上、グレーゾーンがなくなります。


利息制限法

これまでのローンに対する法律は利息制限法と出資法という2つの法律が並存していました。

利息制限法の上限金利は貸し出す金額のよって異なっています。例えば10万円未満ですと年20%ですし、100万円以上ですと年15%と決められています。出資法の上限金利は29.2%と決められています。このような状況でローン業者はほとんどのケースで出資法の上限金利を標準に貸出していたのです。これは利息制限法には罰則がないのに対し出資法には刑事罰があるためです。簡単にいいますと、サラ金などの貸金業者は罰則がない法律は無視して、罰則のある法律を目安に貸し出しをしていたことになります。

利息制限法と出資法の間の金利をグレーゾーンといいます。このグレーゾーン金利が、このたびの国会で問題視され消費者にとって有利な内容に変わることになったのです。今後は出資法の上限金利が利息制限法の年20%へと引き下げられるようになります。

●利息制限法における上限金利

利息制限法では、以下の通り、元本に応じて利息の最高限(上限金利)が定められています。

  元本が10万円未満の場合   年2割

  元本が10万円以上100万円未満の場合   年1割8分

  元本が100万円以上の場合   年1割5分

上記の説明にあったように、利息制限法では罰則がありません。一方、別に、出資法という法律があります。こちらでは、貸金業者は年29.2%という上限金利が定められており、罰則が定められています。



 


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