1.貸金業への参入の厳格化
・ 貸金業者は 、純資産が5千万円以上であること(施行後1年半以内は2千万円、上限金利引き下げ時に5千万円に引き下げ)
・貸金業者は、、法律遵守するための助言・指導を行う『貸金業取扱主任者』の資格試験を導入して、合格者を営業所ごとに配置すること。
2.貸金業協会の自主規制の強化
・ 認可を受けて設立する法人として、貸金業協会に貸金業者を加入させ、都道府県ごとに支部を設置することを義務付けること。
・貸金業協会は、広告の頻度や過剰貸付等の防止について自主規制ルールを制定させ、認可するシステムを導入する。
3.行為規制の強化とは
・貸金業者に対し、夜間に加え、日中の執拗な取引行為などの取引行為を規制することを強化する。
・貸金業者に対し、貸付にあたり、トータルの「元利負担額」などを説明した書面を事前交付することを義務付ける。
・貸金業者に対し、公正証書を作成することによる「委任状」を取得することを禁止する。また、「利息制限法」の金利を超える「貸付契約」を公正証書にすることを禁止する。また、「利息制限法」の金利を超える「貸付契約」を公正証書にすることを禁止する。
・貸金業者に対し、借り手等の自殺によって保険金が支払われる「保険契約」の締結が禁止される。
・貸金業者には、連帯保証人を保護するために、連帯保証人に対して催告・検索の抗弁件がない、つまり返済しないなどを主張できないということを説明する義務がある。
4.業務改善命令の導入について
・貸金業者の規制違反に対して機動的に対処するために、登録の取り消し、業務停止に加え、業務改善命令を出すことができる。

