借金問題を効果的に解決する方法や、ベストな債務整理、借金整理法を徹底解説

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ついに武富士が会社更生法申請(asahi.comより引用)

経営難に陥っている消費者金融大手の武富士(本社・東京都新宿区)は27日、東京地裁に会社更生法の適用を近く申請する方針を固めた。「過払い利息」の返還が重荷となって資金繰りが厳しくなったため、自力再建を断念し、法的整理での再建が必要と判断したとみられる。

 更生法を申請すれば、消費者金融会社が生まれた1960年代以降、大手の経営破綻(はたん)は初めて。武富士は2010年4〜6月期決算で、借入金などの帳簿上の負債が4046億円。破綻すれば、株式を上場している東京証券取引所第1部とロンドン証券取引所では、上場廃止となる。

 申請後も武富士は営業を続ける見通し。ただ、09年11月以降、新規や追加の貸し付けをほぼ停止しているため、返済を受ける業務が中心になりそうだ。口座数は今年6月末時点で約97万件。顧客は契約通り返済を続ける必要がある。

 一方、過払い利息がある顧客は武富士に対する「債権者」になり、払い過ぎていた利息を返してもらう権利がある。ただ、破綻の場合は、裁判所が指名する更生管財人が、武富士の資産を査定し、債権者への返済に充てる金額を決める。資産が大きく目減りしている恐れがあるため、過払い利息の返還額は大幅にカットされる可能性が高い。

 武富士は02年3月期まで消費者金融最大手。しかし、03年、創業者で当時会長だった故武井保雄氏が、武富士に批判的な記事を書いたジャーナリストらの電話を盗聴した事件で逮捕(04年に有罪確定)されて社会的な信用を失い、貸し出しが伸び悩んだ。


改正貸金業法による「キャシング・ローン」のルール大幅変更
2010年6月18日より改正貸金業法が完全施行されました。概略は以下の通りです。

@お借り入れ額が年収の三分の一に

A専業主婦(夫)の方は、配偶者の同意が必要になった

B一定額以上のお借り入れは、年収の証明がひつように

C個人事業主の方は、決算書等の書類が必要に

D個人の信用情報の登録が必要に

E新たな借入の上限金利は20%以下に


消費者金融最新情報
(2009/11/03)
貸金業規制で論点整理=経済情勢悪化受け−金融副大臣

大塚耕平内閣府副大臣(金融担当)は3日、都内で記者団に対し、消費者金融やクレジットカード会社など貸金業の規制強化について、消費者庁など関係省庁と議論して論点を整理する考えを表明した。

融資を借り手の年収の3分の1以下に抑える「総量規制」の導入など、改正貸金業法の完全施行を来年6月に控え、論点をまとめた上で予定通り実施するかを含めて判断する。

大塚氏は「(貸金業法の改正が議論された)約3年前には想定しなかった経済情勢になっている」と指摘した。
規制強化をめぐっては、中小・零細企業の資金繰り悪化に拍車を掛けているとの指摘がある一方、多重債務者問題もある。このため、政権交代を機に改めて慎重に議論する。 (時事ドットコム)



(2009/08/21)
来年の2010年6月までに改正貸金業法が完全施行され、ローン・キャッシングの新しいルールがスタートする。

※消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販会社などのノンバンク業態における個人向けローン・キャッシングが対象です。

ついに、貸金業規制法改正の完全施行が現実になろうとしています。

もちろん、改正に対しては賛否両論あるようです。たとえば、このグレーーゾーン廃止によって金利に金利を引き下げられることで、借り手が支払いを楽にすることができる。と考えられがちですが、当然、消費者金融側も貸出審査を厳しくしてくるのは必至で、これまでは借入が可能であったのがそれができなくなり、「ヤミ金」へと駆け込まなければならないとなるとこれまた大きな問題となってしまいます。

多くの過払い請求により、大手金融会社、SFCG(旧商工ファンド)の破綻を含め、廃業、倒産した貸金業者も多数、追加融資を受けたくても新基準をクリア出来ずに破綻する債務者も多数…

完全施行後は、追加融資はもちろんの事、ノンバンクでの新規融資は銀行並み、あるいは銀行以上の審査となることが予想されるのです。

<貸金業業法改正のポイント>
?お借入総額が、年収の3分の1までに
?一定以上のの借入れでは、年収をあきあらかに
?個人事業主の借入れには、決算書等の書類が必要に
?専業主婦(夫)の方に、配偶者の同意が必要に
?個人の、信用情報の登録が必要に
?新たな借入れの上限金利が20%以下に


サラ金
さて、ここではサラ金についての概要をお伝えします。 1970年代頃は、サラリーマンを対象にした業者が多いとして「サラ金」(さらきん、「サラリーマン金融」の略語)、あるいは市街地(街中)に営業所があることから「街金」(まちきん)と呼ばれていました。

しかしながら、1980年代頃からは、女性(OLや主婦)や自営業者などの契約も多いとして、「消費者金融」の名称がよく使用されるようになったのです。その背景には、過剰な融資や高金利、過酷な取り立てにより、「サラ金地獄」という言葉がたびたび使われるようになって、「サラ金」のイメージが著しく悪くなったことから、イメージの一新をはかるため、業界が新たな名称として「消費者金融」の使用を押し進めきたということです。

なお、「サラ金」の呼称以前に1960年代頃は「団地金融」や「勤人信用貸」(つとめびとしんようがし)という呼び方もありました。 また、高い金利を特徴とする事から「高利貸し」とも呼ばれる。英語圏国家では俗に「loan shark」(借金の鮫)と呼ばれる(英米におけるそれらの企業の金利は日本のものに比べて10%-20%以上高い)。 ちなもに、消費者金融は「サラ金」と呼ばれることも多いですが、社団法人神奈川県貸金業協会吉野英樹前会長は、在任中2005年10月4日に『サラ金』と呼ばないことを求める会長声明を出しています。ちなみに日本の法令用語にサラ金や消費者金融などの語は存在しません。


消費者金融の歴史と問題点
消費者金融が特に成長してきたのは1990年代初頭の、いわゆるバブル経済崩壊以降になります。

バブル崩壊によって経済的に苦しい消費者家庭が増加したことや、自動販売機の導入(1993年以降)、それまで深夜帯に限られていたTVコマーシャルがゴールデンタイムなど、それ以外の時間帯でも解禁されるようになってきました。

これらの追い風を受けて、消費者金融は業界をあげて、それまでの怖い、あるいは暗いといった「サラ金」「街金」のイメージの払拭に努めてきたのです。その結果、駅前の雑居ビルの狭い店鋪で担当者と向き合って融資を申し込むといった旧来の形だけではなく、往来のはげしい道路沿いに設置された自動契約機へ契約申込をする利用者も増えてきたのです。

また、「女性専用ダイヤル」と称して、女性スタッフとの電話で振り込むという、実際には傍らに男性がいても「女性対女性」をうたい、女性が安心して融資を受けられると錯覚する環境を作る企業が増加してきました。この勢いで、大手業者には株式を上場する会社も出現するにいたりました。株式公開(上場)することによって、経営者一族が莫大な利益を手にしたことはマスコミ等で騒がれたのは記憶に新しいと思います。

そして、2000年前後からは全情連(全国信用情報センター連合会)加盟の情報センター、CIC、全国銀行個人情報センターの個人情報機関によるブラック(「ネガティブ」又は「ネガ」とも)情報の交流(CRIN)が開始され、与信の厳格化が図られてきました。これによって大手6社などでは契約者の属性が向上し経営自体は健全化していったが、スケールメリットのある大手業者とこじんまりと経営可能な小規模業者の間に挟まれた中堅クラスの業者の中には、急激に業績が悪化して倒産、大手業者による買収、または債権譲渡するものも現れてきました。

なお、ここ数年来「ヤミ金」被害が急増しており、その原因を上記のような信用情報機関の情報交流による与信の厳格化と中堅業者の淘汰を原因とみる見解もあります。

ヤミ金被害急増の原因は不況の長期化による所得の減少、デフレによる金融債務の実質負担の増加、暴対法施行及び不況による暴力団員のサイドビジネスへの進出、携帯電話の急激な普及などにあるとする見解もあります。

2003年にヤミ金対策を主目的に貸金業規制法が改正されたと同時に、出資法の上限金利の引き下げが論じられたが実現しませんでした。

近年の傾向としては、大手の消費者金融会社は、銀行と提携しローン保証業務に乗り出したり、また、メガバンクの資本参加を受けるなどの動きもある一方、前近代的なオーナー経営の業者も多く、取立てにかかわる数々の問題、高金利、押し貸し(貸し込み競争)、「武富士」創業者の元会長が関与したといわれる電話盗聴事件などの社会問題が依然として解決されていないといえます。

2006年8月には、消費者金融の大手5社を含む10社が、融資の際に借り手を生命保険(消費者信用団体生命保険)に加入させ、消費者金融を受取人にしていることが明るみに出ました。本人が契約自体を知らない場合もあり、保険金は遺族を素通りして消費者金融に支払われるのです。遺族が債務を負わないメリットもあるが、死亡した債務者が過払い(不当利得の返還を遺族が消費者金融に求められる状態)であっても保険金は消費者金融に全額支払われ、過払いの事実は遺族には一切伝えられません。

厳しい取り立ては違法な手段(脅迫罪・強要罪・住居侵入罪・不退去罪・業務妨害罪等の刑法上の犯罪が成立することもある)を伴うことも多く、当事者に多大な苦痛を与える点で問題があるのですが、専門家(弁護士・認定司法書士等)の介入があった場合は、貸金業の規制等に関する法律第21条6項の規定により貸金業者が債務者に接触することは原則としてできなくなります。

また、最近では店舗や無人契約機での申し込みは減少し、インターネット経由で申し込みをして審査を一通り終わらせ、最寄の無人契約機でキャッシングカードを受け取りに行くというケースが増加している傾向にあるようです。


サラ金の金利はどうして法定利息より高いのか
消費者金融からお金を借りる場合は、利息は業者がかってに決めています。借り手は、その決められた利息をただ受け入れて借りているだけなのです。 

たとえ、借り手側が高い利息を承知してお金を借りたとしても、利息に関しては契約よりも法律が優先されることになるのです。ようするに、法律に違反した契約は業者のほうですので、法律の定める利息を超えれば払う必要はないということになります。

利息制限法は、15%、18%、20%の範囲で利息を制限しています。この法律に定められた利息を超えた金利を借りたからとって"違法"な営業をしている業者はごまんといるのです。

しかし、どうして違法な金利を取りながら、かれらは堂々と営業ができるのでしょうか。そのわけは、利息制限法の定める法定金利を超過した利息の約束や支払いは民事上違反であり、無効であるにもかかわらず、出資法の定める刑罰金利(29.2%,ただしこの数年で20%になった。)を超えない限り、刑事処罰(罰金・懲役)されないからなのです。

つまり、サラ金会社は処罰されないことをいいことに、25%を超える違法な金利で営業を続けているのです。この金利は利息制限法に違反しているので民事法上は違法、つまりシロではないが、出資法に背反していないので犯罪、つまりクロでなく、その中間のグレーゾーン金利と呼ばれています。

このように消費者金融などのサラ金は、グレーゾーン金利の範囲内で、違法であるが犯罪でない営業をしていたのですが、最高裁判決で20%を超える利息を取ることは完全に違法とされました。


"自転車操業で"借金は天文学的な額になる
消費者金融、サラ金業者などの資金調達コストはどんどん下がっているにもかかわらず、世界的にみても突出した高金利になっています。

しかも、貸し渋りのなかにあっても銀行などがサラ金会社に対してはじゃんじゃん融資するという、おかしな現状があります。大手サラ金会社は株式を上場することによって証券市場からも資金調達できるようになってきています。

豊富な資金を低コストで調達し、高金利で貸すというわけですから莫大な利益が発生します。サラ金は貸せば貸すほど儲かる仕組みになっているのです。この仕組みによって、少々の貸し倒れなどは問題ではなく、利用者の支払い能力を超えた過剰融資が日常的に行われるようになってきたのです。

貸金業規正法などでも、サラ金などが支払い能力を超えて過剰与信することを禁止しているのですが、この規定自体守られていなくザル法になっています。ようするに、守らなくても罰則がないからなのです。

一方債務者は、自分の収入で借金を返済できなくなっている人は、新しく借金をして返済に充てるといった自転車操業を繰り返すことによって、利息が元本にプラスされ続け、ついには借金が天文学的な額に増えてしまう、といった状況になってしまうわけです。



 
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