借金問題を効果的に解決する方法や、ベストな債務整理、借金整理法を徹底解説

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借金苦の真っ只中にあって今すぐやるべきこと
借金問題で悶々と悩んでいる暇などありません。借金の返済が苦しくなった時には、借り入れをしている金融機関担当者に、率直に現在の状況を報告することです。これをするのとしなのでは、これから借金問題を解決するにあたり天と地ほど差がでてきます。

金融機関にとって最も困るのは、なんといっても突然返済がストップすることです。そうなると、相手の抱く心理は、困惑、不信、怒りとエスカレートしていきます。

いずれにしろ、借金の返済が困難になった認識が発生したなら、事前に相談に行くこと。これは、お金を借りている側が、これからの交渉を有利に導くための戦術でもあります。今すぐに現在の、経済状況をざっと紙に書いて整理する。借金問題解決方法はここから探り出すことができます。

(1)現在のあなたの収入
(2)必要最低限の固定支出額(家賃・光熱費・食費など)
(3)(1)から(2)を引いて、今後一切借金をしない場合、毎月いくら返済に回せるのか
(4)あなたの現在の借金の詳細

借金総額・件数・取引年月・利率・担保・保証人・月々の返済元金・返済利息等、
以上の全てを紙に書き出して整理することから始なければなりません。これが借金問題を解決する第一歩になるのです。

この作業を始めないと、弁護士に相談しても的確なアドバイスを得ることができず、即、破産をすすめられてしまいます。
場合によっては、これを持って裁判所に行くことになります。


借金返済額を減ずるための方法
(1)金利20%以上の相手(サラ金・消費者金融・商工ローン・クレジットカードなど)
どうしても返せない場合、あるいは、今無理に返してもまたすぐに他の借金返済が待ち受けているような多重債務に陥っている場合は、有効な手段は、「利息制限法」に引き直して、債務を減額してもらうことです。利息制限法とは、貸金業者の金利を制限する法律のことになります。利息制限法では、貸金業者の貸付金利の上限を、元本10万円未満は年20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%と定めています

これを破っても罰則規定はありませんが、裁判で争えば業者は負けることになります。利息制限法には「みなし弁済」という例外規定があり、上限金利を超えた利息でも、債務者が自由意志で支払ったことが認められれば、それを合法とすると定められています。

消費者金融が厳守しているのは、罰則が厳しい出資法の上限金利(29.2%
2000 年6 月までは40.004%だった)だけ。この出資法だけを意識して、自分の都合の良い契約書を作っているわけです。法律では、利息制限法以上の金利でも、債務者が任意で払っている分には認めてもよいことになっている(みなし弁済) ので、金融業者は「あなたが納得の上で借りた」と言ってきても、これに対してはあなたが利息制限法を知らなかったと主張すればよいのです。

調停・裁判などの場では、貸金業者は嫌でも利息制限法に引き直させられるので、もしあなたが自ら調停を申し立てたり、逆に債権者があなたを訴えてきた場合は、まず間違いなく利息大幅カットされる。ですから、相手が裁判を起こしてきたら非常に有利になります。また、若干の根性が必要ですが、調停や裁判をしなくても減額できる方法もあります。

(2)銀行他金利の安い業者に対して
これは利息制限法など、もちろん越えていないので、裁判や調停で債務を減らそうとしても無理です。その代わりにこれらの相手の場合は、わりと話し合いがしやすく、返済方法を長期分割化にすることに大体は応じてくれるようです。(月3 万x20 回を、月2 万x30 回に変更など…)

(3)闇金(街金)業者

借金問題でもっともやっかいな相手であるには違いないでしょう。ヤミ金にたいして、弁護士に頼む場合は、よほどヤミ金のことに精通した弁護士でないと、処理することは難しいといえます。むしろ「全国クレジット・サラ金問題対策協議会」のような被害者救済組織に相談するのがよいといえます。彼らがもっとも恐れるのは警察です。

なにしろ相手は免許取り消しをも恐れない相手ですが、ただ警察等に頼む前の手段としての方法はあります。手紙を送る方法も効果あります。


街金(闇金)と借金の和解をするための「手紙文例」
これは借金問題における、実際に債権放棄や利息免除の和解を求める非常に効果があって、そして実績のある文例だといえます。かなりの威力を発揮するはずです。ご参考になれば幸いです。

文例1(無免許・悪徳金融への手紙)

債権者
(有)XXXX ファイナンス御中
電話XXX-XXXX FAX XXX-XXXX
代表者XXXX 殿担当者XXXX 殿

債務者(通知人)
東京都XX 区XX 1−1−1
(有)XXXX
 代表取締役XXXX 、他、社員および家族一同

御通知

弊社代表、○○○○は、貴殿より、平成15年2月8日に金276,000 円を銀行振込みにて借り受けました。これに対し、私共は、平成15 年2 月19日に金210,000円を、小切手決済によって返済しました。現在さらに、貴殿にお預けしてある小切手として、2 月28 日付・金170,000 円分が残っています。実は先程もお話したとおり、現在、この17 万円の決済が非常に困難な状況にあります。

以前から資金繰りが困難を極めていましたが、今月末はいよいよ資金調達が限界に達しており、今夜も家族・社員一同を集めて緊急会議を開きましがはや他からは、資金が出ない状態になっております。

そこで、大変恐縮でありますが、この17 万円の小切手を「依頼返却」していただき、残元金プラス法定金利分(=計7 万円)のみの御返済にて和解とさせていただけないでしょうか。大変厚かましいお願いであることは重々承知しております。
しかし、現在の私共には、これしか生きていく道はないのです。どうかご理解頂きたいと思います。

ちなみに、2 月27 日の17 万円の小切手を決済されますと、貴殿に返済した金額は、21 万+17 万=計38 万円になります。借り受けた金額が276,000 円でしたので、10 万4000 円の金利をお支払いする計算(20 日で3 割以上)となり、これは言うまでもなく、出資法違反の高金利にあたります。実際の法定金利に沿って計算しますと、本日時点での残元本は66,000 円のみであり、これに年利29.2%の金利を20 日分加えても、法律上返済義務のある金額は、残り7万円程度になります。

つきましては、私共家族一同、残債務7万円を貴殿にお振込みすることで和解をお願いしたく、御通知させていただきく次第です。また同時に、未決済の小切手(170,000円)の返却を求めさせていただきます。

<途中省略>
つきましては、あと7 万円をお振込み致しますので、振込先口座番号をご提示ください。また17 万円の小切手にハサミを入れて、郵送にて私共までご返送下さい。ご返送いただきました場合は、これで相互に債権債務がないものとして、本件の処理を終了させていただきます。貴殿には家族一同、深く感謝致します。

しかし逆に、7 万円の金額で和解に応じて頂けない場合、あるいは小切手の返却が無かった場合、また小切手を取り立てに回すようなことがあった場合には、私共が生きていくために、やむを得ず、貴殿の銀行預金口座、電話番号、FAX番号、携帯電話の契約名義、貸金業登録、事務所の賃借名義などを調査の上、出資法違反により、刑事告発をさせて頂くことになります。

そしてこの場合、貸金の数倍におよぶ金額の慰謝料請求権が発生することが当然考えられますが、ご了承下さい。もし、貴殿が何ら違法な営業を行なっていないとご主張されるならば、訴訟により貸金請求をしてください。こちらも裁判所にてきちんと対応させていただきます。繰り返しますが、借金したものはお返しします。
しかしながら、今の私達には、法外な金利分をお支払いする余力は全くございません。

このような文書を貴殿に書いてお送りするのは、家族一同から出た結論です。生きていくために仕方のない手段であります。

どうかこの点をご勘案の上、和解に応じてくださいますようお願い申し上げます。

平成○○ 年2 月25 日
有限会社XXXX
代表取締役XXXX
他、社員および家族一同より



 

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